公益通報に関する受付・相談窓口

学校法人近畿大学(以下「本法人」という。)は、本法人の業務に関する法令に違反する行為の早期発見、防止及び是正を図るため、公益通報者保護法に基づき、公益通報及び相談に対応する窓口として、「法人倫理ヘルプライン相談窓口」を設置しています。通報及び相談にあたっては、下記事項をご確認のうえ、ご利用ください。

利用できる方

次に該当する方からの通報及び相談を受け付けます。

取扱いルール

1.対象とする通報・相談の内容

(1)公益通報

次の内容を対象として受け付けます。

※法令違反行為とは、公益通報者保護法が定める法令(同法別表第八号の政令で定める法律)に違反する行為をいいます。

(2)公益通報の対象外となる事項

次の事項は、法令違反行為に該当しない限り、公益通報の対象外となります。

(3)相談

次の事項に関する照会、助言、情報提供又は説明の求めについて、相談として受け付けます。

※相談のみでは公益通報として受理されません。
※相談した事項を公益通報として取り扱うことを希望する場合は、別途、所定の方法により公益通報を行ってください。

公益通報として受け付けない主な事項

  1. 法令違反行為に該当しないもの
  2. 公益通報者保護法の要件を満たさないもの
    ※ただし、本法人が対象とするその他の法令違反行為を除く
  3. 内容が不明確で、具体性を欠くもの
  4. 虚偽、誹謗中傷その他不正の目的によるもの
  5. 伝聞のみなど、通報内容を信じる合理的理由が認められないもの
  6. 本法人に調査・処分・勧告等を行う権限がないもの
  7. 法人倫理委員会が既に判定した事項に関するもの
  8. 既に受理済みの事項に関するもの
  9. ハラスメント申立てその他の苦情申立てとして、既に調査中又は調査終了済みの案件と実質的に重複するもの
  10. 原則として、通報日から3年を超えている事案
    ※ただし、行為の重大性、生命・身体への影響、再発防止の必要性等を踏まえ、例外的に受け付ける場合があります。
  11. その他、公益通報又は相談に該当しないことが明らかなもの

ハラスメントに関する事案は「近畿大学におけるハラスメントの防止等に関する規程」に基づき、研究活動上の法令違反行為等に関する事案は「研究活動上の不正行為等への取扱規程」に基づき、それぞれ対応します。法人倫理ヘルプライン相談窓口へご連絡いただいた場合は、内容に応じて各規程に基づく適切な手続をご案内します。なお、手続の重複防止及び判断の統一を図るため、これらの事案は公益通報としては受理しません。

2.受付方法

下記、法人内・法人外それぞれの窓口で、電話、電子メール、FAX、書面(郵送可)、面談により受け付けます。

法人内窓口 法人外窓口
受付場所 監査室(大学本部) 竹林・畑・中川・福島法律事務所
受付時間 9:00~11:00、13:00~15:00 9:00~11:00、13:00~15:00
(但し、土・日・祝日・本法人指定の休日は受け付けておりません。
また、時間内においても担当者が不在の場合があります。)
(但し、土・日・祝日・事務所指定の休日は受け付けておりません。
また、時間内においても担当弁護士が不在の場合があります。)
電話 (06) 4307-3033 (06) 6365-1097
電子メール houjinrinri@itp.kindai.ac.jp office@thnflaw.com
(件名に「公益通報」と記載してください) (件名に「近畿大学公益通報」と記載してください)
FAX (06) 6721-2414 (06) 6365-1296
書面送付先 〒577-8502 〒530-0047
大阪府東大阪市小若江3-4-1 大阪府大阪市北区西天満6-7-2 SRビル梅新
学校法人近畿大学 監査室(公益通報窓口) 竹林・畑・中川・福島法律事務所(近畿大学公益通報窓口)
面談 ご希望の方は、事前に電話で日時をご相談ください。 ご希望の方は、事前に電話で日時をご相談ください。

3.注意事項

4.窓口担当者を含みその他通報等の処理に携わる者は、自らが関係する通報等の事案の処理に関与しません。

通報者の保護等

関連諸規程等