公益通報に関する受付・相談窓口
学校法人近畿大学(以下「本法人」という。)は、本法人の業務に関する法令に違反する行為の早期発見、防止及び是正を図るため、公益通報者保護法に基づき、公益通報及び相談に対応する窓口として、「法人倫理ヘルプライン相談窓口」を設置しています。通報及び相談にあたっては、下記事項をご確認のうえ、ご利用ください。
利用できる方
次に該当する方からの通報及び相談を受け付けます。
- 本法人の職員、派遣職員その他の本法人に就業する全ての個人。ただし、退職又は派遣終了から1年以内の個人を含みます。
- 本法人が委託した業務に従事する取引業者の労働者等のうち、公益通報者保護法所定の個人
取扱いルール
1.対象とする通報・相談の内容
(1)公益通報
次の内容を対象として受け付けます。
- 本法人の業務に関し、組織的又は個人的な法令違反行為(※)が発生している場合
- 法令違反行為が発生する具体的なおそれがある場合
※法令違反行為とは、公益通報者保護法が定める法令(同法別表第八号の政令で定める法律)に違反する行為をいいます。
(2)公益通報の対象外となる事項
次の事項は、法令違反行為に該当しない限り、公益通報の対象外となります。
- 人間関係上の問題
- ハラスメント
- 業績評価・人事考課
- 各種調査手続における調査行為
- 各種審議結果に関する事項
(3)相談
次の事項に関する照会、助言、情報提供又は説明の求めについて、相談として受け付けます。
- 公益通報として受理される見込み
- 公益通報の方法
- 通報対象範囲等の手続的事項
- 通報者保護措置
- その他公益通報制度に関連する事項
※相談のみでは公益通報として受理されません。
※相談した事項を公益通報として取り扱うことを希望する場合は、別途、所定の方法により公益通報を行ってください。
公益通報として受け付けない主な事項
- 法令違反行為に該当しないもの
- 公益通報者保護法の要件を満たさないもの
※ただし、本法人が対象とするその他の法令違反行為を除く - 内容が不明確で、具体性を欠くもの
- 虚偽、誹謗中傷その他不正の目的によるもの
- 伝聞のみなど、通報内容を信じる合理的理由が認められないもの
- 本法人に調査・処分・勧告等を行う権限がないもの
- 法人倫理委員会が既に判定した事項に関するもの
- 既に受理済みの事項に関するもの
- ハラスメント申立てその他の苦情申立てとして、既に調査中又は調査終了済みの案件と実質的に重複するもの
- 原則として、通報日から3年を超えている事案
※ただし、行為の重大性、生命・身体への影響、再発防止の必要性等を踏まえ、例外的に受け付ける場合があります。 - その他、公益通報又は相談に該当しないことが明らかなもの
ハラスメントに関する事案は「近畿大学におけるハラスメントの防止等に関する規程」に基づき、研究活動上の法令違反行為等に関する事案は「研究活動上の不正行為等への取扱規程」に基づき、それぞれ対応します。法人倫理ヘルプライン相談窓口へご連絡いただいた場合は、内容に応じて各規程に基づく適切な手続をご案内します。なお、手続の重複防止及び判断の統一を図るため、これらの事案は公益通報としては受理しません。
2.受付方法
下記、法人内・法人外それぞれの窓口で、電話、電子メール、FAX、書面(郵送可)、面談により受け付けます。
| 法人内窓口 | 法人外窓口 | |
|---|---|---|
| 受付場所 | 監査室(大学本部) | 竹林・畑・中川・福島法律事務所 |
| 受付時間 | 9:00~11:00、13:00~15:00 | 9:00~11:00、13:00~15:00 |
| (但し、土・日・祝日・本法人指定の休日は受け付けておりません。 また、時間内においても担当者が不在の場合があります。) |
(但し、土・日・祝日・事務所指定の休日は受け付けておりません。 また、時間内においても担当弁護士が不在の場合があります。) |
|
| 電話 | (06) 4307-3033 | (06) 6365-1097 |
| 電子メール | houjinrinri@itp.kindai.ac.jp | office@thnflaw.com |
| (件名に「公益通報」と記載してください) | (件名に「近畿大学公益通報」と記載してください) | |
| FAX | (06) 6721-2414 | (06) 6365-1296 |
| 書面送付先 | 〒577-8502 | 〒530-0047 |
| 大阪府東大阪市小若江3-4-1 | 大阪府大阪市北区西天満6-7-2 SRビル梅新 | |
| 学校法人近畿大学 監査室(公益通報窓口) | 竹林・畑・中川・福島法律事務所(近畿大学公益通報窓口) | |
| 面談 | ご希望の方は、事前に電話で日時をご相談ください。 | ご希望の方は、事前に電話で日時をご相談ください。 |
3.注意事項
- 通報・相談の際は「公益通報」である旨を明らかにしてください。
- 通報・相談の際は「公益通報・相談受付シート」(エクセル:66KB)を参考にしてください。
電子メール・FAX・郵送で通報する際は、この用紙にご記入のうえ、送っていただいても構いません。 - 電話又は面談による受付の際に通報等内容を正確に把握するため、録音を行いますがご了承ください。
- できる限り実名での通報・相談にご協力ください。匿名又は秘匿でも通報・相談は受け付けますが、事実確認が十分に行えないことがあります。また、匿名の場合、事実確認の結果の通知等はできないことをご了承ください。
- 公益通報として受理した案件については、通報者等の秘密を守るため、通報者等が特定されないよう十分配慮しつつ、事実確認を行います。この規程に定める業務に携わる者及び携わった者は、業務を通じて知り得た個人情報、プライバシーその他の秘密について、業務上知る必要がない第三者に開示又は漏洩しません。ただし、法令等の定めにより開示の必要があるときは、この限りではありません。
4.窓口担当者を含みその他通報等の処理に携わる者は、自らが関係する通報等の事案の処理に関与しません。
通報者の保護等
- 通報者等及び調査に協力した者の名前は秘匿し、通報等又は情報提供を行ったことを理由に不利益な扱いを受けることはありません。
- 通報等に係り、職場環境及び修学環境が悪化することのないよう、その保全に努めます。
- 万一、通報・相談したことにより不利益な扱いを受けた場合は、是正措置を講じます。